家づくりノウハウ

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登録免許税土地 建物を登記する際に評価額に応じた金額を納税
土地や建物を取得するときには、所有権を登記することになります。また、住宅ローンを借りるときも、土地・建物に抵当権の登記が必要になります。
この登記の際に登録免許税がかかります。土地・建物の価格(評価額)や借入額(債権額)に税率をかけて税額が算出され、一定の条件を満たせば税率が軽減されお得です。
(平成27年3月31日までの措置)
●登録免許税の税率と軽減措置
本則 | 一般住宅 | 長期優良住宅 | 認定省エネ住宅 | |
---|---|---|---|---|
土地 (所有権移転登記) |
0.4% | 0.15% | 0.1% | |
建物 (所有権保存登記) |
2.0% | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
ローン借入れ (抵当権設定登記) |
0.4% | 0.1% |
●特例を利用するための主な条件
(1)取得者が主として居住する家屋であること(2)住宅の新築または取得から1年以内に登記をすること
(3)床面積が50m2以上
(4)登記を行う際には市区町村が発行する住宅用家屋証明書が必要
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印紙税2
消費税3
登録免許税4
不動産取得税5
固定資産税・都市計画税6
住宅ローン減税7
贈与税8
長期優良住宅の投資型減税
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