2016.02.22
長期優良住宅の投資型減税
性能強化費用の10%を控除 住宅ローン減税制度との併用はできません
長期優良住宅を建てた場合に限り、住宅ローンを利用しなくても所得税の軽減が受けられるのが投資型減税です。
控除額は、長期優良住宅の性能を満たすために、一般的な住宅を建てるより余分に支払うであろう費用に応じて決められます。具体的には、建物の構造に応じて1m
2あたりの標準的な性能強化費用相当額が設定されています。床面積分の金額の10%が、その年の所得税額から控除されます。費用の上限は500万円です。(平成26年3月末まで入居 それ以降は650万円)
控除しきれない金額は、翌年に繰り越して控除を受けられます。
●構造別の標準的な性能強化費用
木造 |
床面積1m2につき33000円 |
鉄骨造 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 |
床面積1m2につき36300円 |
鉄筋コンクリート造 |
上記以外の場合 |
床面積1m2につき33000円 |
●長期優良住宅の投資型減税を利用するための主な条件
(1)その者が主として居住の用に供する家屋であること
(2)住宅の引渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
(3)床面積が50m
2以上あること
(4)店舗など併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上の居住用であること
(5)その年の合計所得金額が3000万円以下であること