2019.09.25
住宅ローン減税が13年に延長
住宅ローンに残高に応じて13年間の所得税が軽くなる
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借り入れて住宅を取得する際に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。
入居した年から10年間、毎年末のローン残高の1%相当額(一般住宅の場合)が所得税額から控除されるという仕組みでしたが、13年に延長されました。
所得税から控除しきれない場合は、住民税からも一部控除されます。
住宅ローン減税を受けるための主な条件は、住宅の床面積(登記上の床面積)が50m
2以上あること、店舗などとの併用住宅の場合、住居部分の面積が床面積の2分の1以上を占めること、ローン返済期間が10年以上、控除を受ける人の年収が3000万円以下であることなどです。
共働きの夫婦が収入を合算し、連帯債権者としてローンを組んだ場合には、夫婦それぞれが住宅ローン減税を受けられます。
対象となる借入額は、一般の住宅で最高4000万円、長期優良住宅で最高5000万円までとなります。
●住宅ローン減税(所得税)
居住年 |
ローン残高の上限 |
控除期間 |
控除率 |
最大控除額 |
一般 |
長期優良住宅 |
一般 |
長期優良住宅 |
一般 |
長期優良住宅 |
2020年 |
4000万円 |
5000万円 |
13年間 |
1% |
520万円 |
650万円 |
●住宅ローン減税(住民税)
(所得税の課税総所得金額等の額の7%、最高13万6500円が上限)
●住宅ローン減税を利用するための主な条件
(1)その者が主として居住の用に供する家屋であること
(2)住宅の引渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
(3)床面積が50m
2以上あること
(4)店舗など併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上の居住用であること
(5)借入金の償還期間が10年以上あること
(6)その年の合計所得金額が3000万円以下であること
(7)(一般住宅のみ)既存の住宅の場合、以下のいずれかを満たすもの
1.木造:築後20年以内 マンションなど:築後25年以内
2.一定の耐震基準を満たすことが証明されるもの
3.既存住宅売買瑕疵保険に加入していること